寒波の影響で水道管が破裂・破損した方へ水道料金の特別減額を実施します。
2016年02月08日
寒波の影響で水道管が破裂・破損した方へ水道料金の特別減額を実施します。
寒波の影響で水道管が破裂・破損した方へ水道料金の特別減額を実施します。
平成28年1月24日から25日にかけて大町町全域をおそった記録的な大寒波で、水道管の凍結・破損が発生し、
多くの漏水の被害が確認されています。
このため、下記対象者の高額になった水道料金を減額いたします。
【減額の対象者】
次の1および2の要件に当てはまる水道契約者
1. 平成28年1月24日から25日かけて発生した寒波による影響で水道管の凍結・破損による漏水が発生し、
通常より使用水量が増加している契約者
(通常とは、平成28年2月分の使用水量です。)
2. 修理が済んでいる契約者
(工事店などが修理、または個人による応急的な修理)
【減額の対象となる請求月】
水道使用期間に寒波の日が含まれている請求月である、平成28年3月請求分
(平成28年2月21日〜25日検針分)
【減額の内容】
漏水の影響がある平成28年3月請求使用水量と、平成28年2月分の使用水量を比較して今回の使用水量が増加していた場合は、増加水量分を減額します。漏水修理をしても、今回の使用水量が通常の使用水量より
少ない場合は、減額はしません。
【申請に必要なもの】
1.水道料金減免申請書[Word2007]
2.誓約書及び修理箇所の写真[Word]
(個人または工事店等以外で応急修理をおこなった方のみ提出です)
3.印かん(認め印)
※申請書は大町町役場 生活環境課でも用意してあります。
【申請方法】
大町町役場 生活環境課 上水道係へ提出してください。
郵送での受付もできます。(郵送の場合記入漏れや印鑑漏れ等注意して下さい)
【申請期間及び受付時間】
平成28年2月10日(水曜日)〜平成28年3月4日(金曜日)まで
受付時間は午前8時30分から午後5時までです。
(土曜日、日曜日、祝日を除く)
【そのほか】
1.今回の減額は水道料金の減額を目的にしているため、水道管などの修理代の補償ではありません。
2.個人または工事店等以外で応急的に修理をしている場合は、再度漏水する可能性があります。お早めに
指定工事店へ修理を依頼してください。
3.今回の減額基準は特例措置であり、通常の漏水による減額とは基準が異なります。
申請期間後に申請した場合、減額ができないことがありますのでご注意してください。
多くの漏水の被害が確認されています。
このため、下記対象者の高額になった水道料金を減額いたします。
【減額の対象者】
次の1および2の要件に当てはまる水道契約者
1. 平成28年1月24日から25日かけて発生した寒波による影響で水道管の凍結・破損による漏水が発生し、
通常より使用水量が増加している契約者
(通常とは、平成28年2月分の使用水量です。)
2. 修理が済んでいる契約者
(工事店などが修理、または個人による応急的な修理)
【減額の対象となる請求月】
水道使用期間に寒波の日が含まれている請求月である、平成28年3月請求分
(平成28年2月21日〜25日検針分)
【減額の内容】
漏水の影響がある平成28年3月請求使用水量と、平成28年2月分の使用水量を比較して今回の使用水量が増加していた場合は、増加水量分を減額します。漏水修理をしても、今回の使用水量が通常の使用水量より
少ない場合は、減額はしません。
【申請に必要なもの】
1.水道料金減免申請書[Word2007]
2.誓約書及び修理箇所の写真[Word]
(個人または工事店等以外で応急修理をおこなった方のみ提出です)
3.印かん(認め印)
※申請書は大町町役場 生活環境課でも用意してあります。
【申請方法】
大町町役場 生活環境課 上水道係へ提出してください。
郵送での受付もできます。(郵送の場合記入漏れや印鑑漏れ等注意して下さい)
【申請期間及び受付時間】
平成28年2月10日(水曜日)〜平成28年3月4日(金曜日)まで
受付時間は午前8時30分から午後5時までです。
(土曜日、日曜日、祝日を除く)
【そのほか】
1.今回の減額は水道料金の減額を目的にしているため、水道管などの修理代の補償ではありません。
2.個人または工事店等以外で応急的に修理をしている場合は、再度漏水する可能性があります。お早めに
指定工事店へ修理を依頼してください。
3.今回の減額基準は特例措置であり、通常の漏水による減額とは基準が異なります。
申請期間後に申請した場合、減額ができないことがありますのでご注意してください。
【お問合せ先】
大町町役場 生活環境課 上水道係
TEL:0952−82−3116
大町町役場 生活環境課 上水道係
TEL:0952−82−3116