軽自動車税の税率改正のお知らせ
税制改正により平成28年度から、軽自動車税(原動機付自転車・2輪の軽自動車・2輪の小型自動車・小型特殊自動車・軽三輪車・軽四輪の車両)の税率が引き上げられます。
◇原動機付自転車・2輪の軽自動車・2輪の小型自動車・小型特殊自動車

◇軽三輪車・軽四輪の車両
4輪車などは、平成27年4月1日以後に新規登録する車両から新税率が適用されます。
※軽自動車税はその年の4月1日に軽自動車をお持ちの方にかかる税金です。したがって平成27年4月1日に新規登録した車両(初めて車両番号の指定を受けた車両)は税率改正後の税額となりますのでご注意ください。
※平成27年3月31日までに新規登録した車両(初めて車両番号の指定を受けた車両)は登録後13年まで現行税率のままです。
※初めて車両番号の指定を受けた月から13年を経過した車両(電気軽自動車等を除く)は、平成28年度から次の表の経年重課の税率が適用されます。
※1 三輪及び四輪の軽自動車にグリーン化特例(軽課)が適用されます
平成28年度課税時のみ、三輪及び四輪の軽自動車で、排出ガス性能及び燃費性能の優れた環境負荷の小さいものについてグリーン化特例(軽課)が適用されます。
<適用条件>
平成27年度4月1日から平成28年度3月31日までに最初の新規検査を受けた三輪及び四輪の軽自動 車(新車に限る。)で、次の基準を満たす車両について、当該取得をした日の属する年度の翌年度(平成28年度)分の軽自動車税に限り、グリーン化特例(軽課)を適用します。

(ア) 電気自動車・天然ガス軽自動車(平成21年排出ガス10%低減)
(イ) 乗 用:平成17年排出ガス基準75%低減達成(★★★★)かつ平成32年度燃費基準+20%達成車
貨物用:平成17年排出ガス基準75%低減達成(★★★★)かつ平成27年度燃費基準+35%達成車
(ウ) 乗 用:平成17年排出ガス基準75%低減達成(★★★★)かつ平成32年度燃費基準達成車
貨物用:平成17年排出ガス基準75%低減達成(★★★★)かつ平成27年度燃費基準+15%達成車
※ (イ)、(ウ)については、揮発油(ガソリン)を内燃機関の燃料とする軽自動車に限ります。
※ 各燃費基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄に記載されています。
●お問い合わせ先
大町町役場 町民課 税務係
TEL0952-82-3115