大町町「令和元年豪雨災害」義援金について
令和元年8月豪雨で被災された方々の為に、多くの皆様からの温かいご支援をいただき、心よりお礼申し上げます。皆様から寄せられた義援金については、大町町災害義援金配分委員会において決定した基準により配分します。
●配分対象及び配分額
配分対象となるのは、令和元年8月28日に発生した「令和元年豪雨災害」により、大町町内で被害を受けた住家に居住していた世帯で、「り災証明書」を取得した世帯の世帯主において、下記「大町町義援金配分の対象世帯」に該当する方(世帯)となります。
人的被害については、8月28日からの豪雨災害時に負傷された方が対象になります。後片付け中などの負傷は対象となりません。
また、非住家(事業所・商店)については、被災証明書を取得されたところが対象となります。
大町町義援金配分の対象世帯 | 今回町配分金額 | 今回県配分金額 | |
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人的被害 | 重傷者のいる世帯 (1か月以上の治療を要する方) | 義援金は今回配分無し (町の見舞金有り) | _ |
住家被害 | 住家の全壊世帯 | 義援金は今回配分無し (町の見舞金有り) | 1世帯につき 160,000円 |
住家の大規模半壊・半壊世帯 | 〃 | 1世帯につき 80,000円 | |
住家の一部損壊世帯 (床上) | 〃 | 1世帯につき 16,000円 | |
住家の一部損壊世帯 (床下油地区) | 〃 | _ | |
住家の一部損壊世帯 (床下非油地区) | 町の見舞金相当額 (町の見舞金無し) | _ | |
非住家 (浸水した 事業所・店舗) | 被災証明のあるもの (住家との併用は不可) | 事業所・店舗 につき 10,000円 | ― |
●申請について
義援金の申請受付は役場1階の被災者相談窓口で行います。(土日祝祭日除く)
申請には、り災証明書(非住家(事業所・店舗)の場合は被災証明書)、振込口座の通帳またはキャッシュカード(申請者名義のもの)の写し、申請者の印鑑、窓口へ来られた方の本人確認ができるもの(運転免許証や保険証等)が必要になります。
※非住家(事業所・店舗)については、事業主の方が申請者となります。
【問合せ先】 大町町役場会計課 0952-82-3156